注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。

2023年4月1日土曜日

海外に住もう

海外に住むことを考えます。
まず海外に住むために必要な考え方を書いておきます。

・滞在の許可はその国の都合が優先される。
・滞在する国の国民から仕事を奪うような就労はできない。
・滞在する目的とその証明ができれば滞在が可能になることがある。
・一定の預金があれば滞在が可能になることがある。

滞在する国の都合が悪ければ追い出されても文句は言えません。
滞在する国のルールがどうなっているのかを知る必要があるわけですね。

海外に住むために観光、就労、永住、リタイアメントについて考えます。

観光は数日であれば許可が必要ないことがほとんどです。
長期の場合は観光ビザがあれば3カ月までは滞在が可能なことが多いです。
観光ビザは延長ができる場合は延長申請して1年くらいまでは滞在できます。
いったん出国すればリセットされる場合や、そうでない場合があります。
もちろん観光なのでその間に就労することは禁止されます。

就労が認められるのは日本人しかできない仕事の場合です。
日本料理店の調理人、日本語教師、日本語ツアーガイドなどがその例です。
特に優秀な技能がありその国の利益にかなう場合など就労が認められる場合があります。
ワーキングホリデイなどの制度もありますが、年齢や期間の制限があります。

永住は認める国の基準にあえば永住できることになります。
例えば、就労が長期であるとか、自国の国民と結婚をした場合などです。
結婚の場合も女性は可能であるが男性は不可という場合もあります。
男性に永住を認めると自国民の仕事を奪う就労を行う場合があるからです。
過去に違法行為があるなどの履歴も不利になるでしょう。
ともあれその国に住むのに相応しい行動をとることを心がけます。
日本の年金については支払い義務は無くなりますが、支払うことも可能なようです。
今のところ受け取りについても可能です。

リタイアメントについては一定の預金を預けることで可能になる場合があります。
仕事をリタイアした人に滞在する国でお金を使ってもらうのが目的です。
もしくは一定額の投資をその国で行っている場合などに滞在が認められるものです。
預金の額によって滞在の可否が判断されます。
リタイアメントも場合も基本的には就労は禁止されます。

以上が海外に住む条件をクリアするためのポイントです。
各国で条件が違うので条件にあった国を探すことになるでしょう。

しかし、条件をクリアするだけではいけない場合があります。

例えば、住んでみて理想と現実のギャップが大きかった場合があります。
その国の習慣や治安などは住んでみないとわからないこともあります。

それ以前に海外移住のビジネスは日本人が詐欺を行う場合もあるようです。
海外移住に際して仲介会社を利用する場合は信頼できる会社か調べておきたいです。