注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。

2021年7月18日日曜日

給与から税金がどう決まるか考えよう

給与から税金を引かれて手取りをもらっているわけですが、
何をどのように引かれているかわからない人もいるのではないでしょうか?

例えば、所得税は「毎月引かれている給与明細の所得税額の合計」ではありません。
年末調整と確定申告を経て正確に決定されます。
その過程をみていきましょう。

まず給与は最初の総額となります。
ここから給与控除があります。
「控除」という言葉が難しそうですが、簡単に「差し引く」という意味です。
一定額の交通費など所得に該当しないものは差し引かれます。
また、経費に該当する額の給与控除があります。
通勤に使う車や衣服などが経費として想定されるでしょう。
個人事業主と違うのは、経費をレシートなどで1つ1つ落とすのではなく、
これくらいの給与ならこれくらいの経費だろうと一定額を差し引くかたちです。
給与から給与控除されて所得額が決まります。

所得額に対しても控除が発生します。
社会保険料(健康保険や国民年金)や10万円を超える医療費について、
他にもいろいろありますが所得控除が発生します。
所得控除後の課税所得額について所得税が課税されます。
所得税は所得課税額が多いほど税率が高くなります。
しかし、基礎控除で調整されますのである額を超えると急に額が増えることはありません。

所得税がいったん確定するのは年末になります。
所得税は先税なので先に月ごとに徴収(源泉徴収)して年末に調整(年末調整)します。
会社では生命保険控除や2年目以降の住宅ローン控除などの調整をしてくれます。
ちなみに生命保険控除は所得控除ですが住宅ローン控除は所得税額控除です。
所得から引くのか所得税額から引くのかは大きな違いがあります。

会社で控除できない控除は確定申告で行う必要があります。
医療費控除、寄付金控除や雑損控除は確定申告しないと所得から控除されません。
会社で申告し忘れた控除についても確定申告できます。
確定申告をした場合は改めて所得税額が確定します。

確定申告を行うのは所轄の税務署です。
税務署は課税所得を再度計算したうえで調整して返金、徴収します。
また、各市町村に所得額を報告し市町村が住民税を計算します。
住民税は一律でおよそ10%になります。
所得控除で税額控除しきれなかったものに関しては住民税で控除されます。
住民税は6月に確定し、7月から毎月引かれる後税です。

年末に家族の扶養状況や生命保険の支払額を報告する書類を書くと思います。
提出することで所得税、住民税を減らせるので必ず提出しましょう。

また、確定申告しても所得税、住民税を減らすことができます。
確定申告は申告しなくても税務署は教えてくれません。
確定申告して得をする場合については個人でよく調べる必要があります。

所得税は後から返ってくるので得をした気分になるのですが、
住民税はこれから支払う金額が安くなるのですが天引きなので気づきにくい。
6月に住民税の決定通知がもらえると思います。
住民税が税額決定の最後の通知となりますので、
この通知をしっかり確認してどれくらい税金を払ったか確認すると良いでしょう。