注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。
ラベル 税金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 税金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年7月18日日曜日

給与から税金がどう決まるか考えよう

給与から税金を引かれて手取りをもらっているわけですが、
何をどのように引かれているかわからない人もいるのではないでしょうか?

例えば、所得税は「毎月引かれている給与明細の所得税額の合計」ではありません。
年末調整と確定申告を経て正確に決定されます。
その過程をみていきましょう。

まず給与は最初の総額となります。
ここから給与控除があります。
「控除」という言葉が難しそうですが、簡単に「差し引く」という意味です。
一定額の交通費など所得に該当しないものは差し引かれます。
また、経費に該当する額の給与控除があります。
通勤に使う車や衣服などが経費として想定されるでしょう。
個人事業主と違うのは、経費をレシートなどで1つ1つ落とすのではなく、
これくらいの給与ならこれくらいの経費だろうと一定額を差し引くかたちです。
給与から給与控除されて所得額が決まります。

所得額に対しても控除が発生します。
社会保険料(健康保険や国民年金)や10万円を超える医療費について、
他にもいろいろありますが所得控除が発生します。
所得控除後の課税所得額について所得税が課税されます。
所得税は所得課税額が多いほど税率が高くなります。
しかし、基礎控除で調整されますのである額を超えると急に額が増えることはありません。

所得税がいったん確定するのは年末になります。
所得税は先税なので先に月ごとに徴収(源泉徴収)して年末に調整(年末調整)します。
会社では生命保険控除や2年目以降の住宅ローン控除などの調整をしてくれます。
ちなみに生命保険控除は所得控除ですが住宅ローン控除は所得税額控除です。
所得から引くのか所得税額から引くのかは大きな違いがあります。

会社で控除できない控除は確定申告で行う必要があります。
医療費控除、寄付金控除や雑損控除は確定申告しないと所得から控除されません。
会社で申告し忘れた控除についても確定申告できます。
確定申告をした場合は改めて所得税額が確定します。

確定申告を行うのは所轄の税務署です。
税務署は課税所得を再度計算したうえで調整して返金、徴収します。
また、各市町村に所得額を報告し市町村が住民税を計算します。
住民税は一律でおよそ10%になります。
所得控除で税額控除しきれなかったものに関しては住民税で控除されます。
住民税は6月に確定し、7月から毎月引かれる後税です。

年末に家族の扶養状況や生命保険の支払額を報告する書類を書くと思います。
提出することで所得税、住民税を減らせるので必ず提出しましょう。

また、確定申告しても所得税、住民税を減らすことができます。
確定申告は申告しなくても税務署は教えてくれません。
確定申告して得をする場合については個人でよく調べる必要があります。

所得税は後から返ってくるので得をした気分になるのですが、
住民税はこれから支払う金額が安くなるのですが天引きなので気づきにくい。
6月に住民税の決定通知がもらえると思います。
住民税が税額決定の最後の通知となりますので、
この通知をしっかり確認してどれくらい税金を払ったか確認すると良いでしょう。

2020年11月1日日曜日

個人事業主の税金

個人事業主は会社から給与を受け取りません。

国民年金の支払いは必要です。
受け取り老齢年金額が少ないのが心配であれば積み上げの仕組みがあります。
積み上げの仕組みを利用すると節税になったりするので考慮はしましょう。

国民健康保険にも加入する必要があります。
保険料が安くなるなら国保組合の加入も検討しましょう。

40歳になると介護保険の支払い義務が発生します。

人を雇う場合には注意する。
労災保険や雇用保険の加入義務が発生したりするので注意。

日頃の生活で経費を意識しよう。
仕事に関わる費用は経費扱いにして所得を減らせます。
何を経費で落とせるかは税務署の判断なのでわかりませんが、
常識的な基準はあると思いますので落とせるならできるだけ経費で落とす。

確定申告は青色申告で行う。
確定申告はできるだけ税制に有利な形で申告します。
申告しないと税務調査が入ったときに追徴課税があったりして面倒です。
会社員と違って所得税は確定申告後に支払います。
住民税額が6月に決定するのは会社員と同じ。

確定申告は必要になりますので日頃のお金の出入りの管理が必要です。
確定申告さえすれば他に難しいことはないので法人化するよりは気が楽です。

住民税

住民税は県税や市税など地域によって支払う税金になります。

計算方法や税率は県や市によって異なります。

住民税は後税になりますので前の年の収入を元に計算して、
支払額が6月に決定するものです。

所得税と住民税の税額の決定は次の順で決まります。

1、その年の所得税の源泉徴収
2、その年の所得税の12月の年末調整
3、翌年3月の確定申告
4、翌年6月の前年の住民税の決定

よって、ある年の住民税は6か月遅れて1年間をかけて支払うことになります。

住民税は退職して収入が著しく減少した場合でも、
翌年に前年の収入に応じて支払いの義務があるので注意しましょう。

住民税は県や市によって違うので幅が大きいとは思います。

年収400万円でだいたい年間10万円から20万円くらいではないでしょうか。

所得税

所得税は所得に対して支払う税金です。

所得とは総支給額から所得控除額を引いたものです。
また、通勤の交通費は一定額まで所得に含まれません。

所得税は先税ですので毎月適当な額がざっくりで差し引かれます。
これを源泉徴収といます。
しかし、ざっくりなので正確な金額ではありません。
これを確定するのが12月に行われる年末調整です。

所得控除には保険控除や配偶者控除などがあります。
収入を給与で受け取る場合には給与所得控除があります。
所得控除は一定の条件を満たせば税金を安くしてくれるサービスのようなものです。
年末調整で控除できるものや確定申告が必要なものがあります。

会社に勤務している場合には年末に保険金の支払い額の確認があるはずです。
申請するだけで税金が節約できるのでかならず申告しましょう。

また、寄付をした場合、株式投資などで損益通算できる場合には、
必ず確定申告を自主的に行うようにしましょう。

申告して所得控除できるのであれば申告しないと損をします。

所得税は所得控除した後の所得額について課税されます。
所得税は所得が多いほど税率が段階的に上がっていきます。
段差ができない増加なのである金額を超えると段違いに税金額が上がることはありません。

所得に関しては収入が103万円を越え扶養家族で無くなってしまうと、
扶養控除がなくなって損をする場合があるのでその点は気をつけましょう。

所得控除が人によってまったく違うのでだいたいの金額は出しにくいのですが、
所得控除がほとんどないものとして計算するとだいたい以下のようです。

年収400万円程度で年間の所得税は20万円程度になります。
年収1000万円程度で年間の所得税は140万円程度になります。

年収が3倍にならないのに所得税額は7倍にもなります。
儲ければ儲けるほど増えるのが所得税です。

2020年10月25日日曜日

ふるさと納税

ふるさと納税は地方の応援したい自治体を選択して納税できる仕組みです。
納税するとほとんどの場合でお礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税では納税額から2000円を引いた額が実質戻ってきます。
具体的には所得税からの控除(引ききれない場合には住民税)になります。

全額控除しようとすると納税額には上限が発生します。
例えば、控除しきれる納税額の上限が4万円なのであれば、
4万円までのふるさと納税が可能です。
お礼の品は納税額の30%までと決まっていますので、
最大1万2000円相当のお礼の品が受け取れることになります。
4万円から2000円を引いた3万8000円は実質返ってきますので、
2000円払って1万2000円の品物をもらえたことになります。

実際に4万円の寄付でお米であれば40kg程度が手に入ります。
もし1人で40kgもあればその年はお米を買わなくてもよいくらいではないでしょうか。

ふるさと納税は収入が多い人ほど納税額の上限が高く設定されています。
よって、収入が低い人にとっては不利な制度です。
しかし、知らずに利用しないのではさらに不利になります。

注意点はふるさと納税としてふさわしくないお礼の品を受け取った場合に、
所得税、住民税からの控除が認められない場合があります。
ふるさと納税のお礼の品はその自治体の特色を生かした品物と決まっています。
ギフトカードなどをお礼の品にして控除が認められなかったケースがあります。