注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。

2023年3月26日日曜日

空き家問題に対策する

空き家は放置すべきではありません。
放置すると害虫、害獣、植物などによって荒れ放題になります。
そうなるといざ掃除をしようと思っても大仕事になりやる気も起きません。
そうならないように月に1回は手入れをしようと決めてもそうは続きません。

2015年の空き家対策特別措置法から空き家の対応が厳しくなります。
宅地は固定資産税が安く設定されますが、空き家は適応されません。
宅地が空き家になると固定資産税が4~6倍程度高くなると予想されます。
また、適切な管理を行政に求められ、違反すると罰金が科せられます。

現状では行政の空き家認定がそれほど進んでいないようですが、
倒壊しそうな明らかに空き家とみなされる空き家は対象になりやすいでしょう。

貸せば良いと考えることもあるでしょうが、
雨漏りや水が出ないなどのトラブルがあれば費用を負担するのは基本は貸し手です。
借り手が家を出れば次の借りてのために改修なども行う必要があります。
よって、賃料を高めに設定する必要がありますが、すると借り手がつきません。
貸し出すのであれば経営者目線での計画的な管理が必要です。

いちばん良いのは売却です。
家に価値があるのであれば早めに売却すべきです。
価値があれば不動産屋に助言をもらいながらの売却が可能です。
手数料こそ取られますがいちばん簡単な処分方法になります。

買い手がつかなければ解体するのが良い方法です。
一軒家であれば100万円~200万円で解体できます。
家を壊すと宅地でなくなるので固定資産税が上がるのは同じです。
費用はかかりますが空き家に関する面倒に巻き込まれるよりは良いでしょう。
例えば空き家を相続する場合に相続放棄しても管理義務が残る場合があります。
管理義務が残ればいずれ解体の費用が発生する可能性もあります。
誰が解体費用を負担するのか、空き家が人と人のトラブルになるともっと大変です。
解体については行政が補助金を出す場合もあるので調べておきましょう。

家を解体する場合の注意ですが、
新たに家を建てるなら壊す前に建築許可が下りるかは調べておいたほうが良いでしょう。
法律が変わって家を壊した土地に家が建てられないということはあるようです。

そもそも家を買わないというのがいちばん良いのですが、
高齢になると賃貸が借りづらいというのが問題のように思います。
解体費用などのお金があれば解決する問題なので費用は想定しておいて、
後の世代に負担を残さないようにしたいものです。

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