注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。

2020年12月6日日曜日

死亡保険

死亡保険は死亡ないし高度障害で保険金を受け取れます。

大事な考え方ですが、
自分が死ぬことによってお金が必要になる人がいなければ保険に入る必要はありません。
死ぬ前提ではないのですから月に数千円の支出もバカにならないと考えましょう。

また、遺族年金や団体信用生命保険の存在を忘れてはいけません。
これらを考慮しないと受け取る保険金の設定が高めになってしまいます。

まずは、もし死亡した場合にいくらが必要になるのかを計算しましょう。
これは配偶者や子供の年齢がわかれば年間必要金額×年数で計算できます。

配偶者や子供の年齢が大きくなるにつれて必要な保険金は減っていきます。
保険金は減額できるので定期的に減額を考慮すべきでしょう。

保険料を誰が支払うか誰が受け取るかはよく考えましょう。
違いによって保険金の税金が所得税、相続税、贈与税のいずれかになります。
支払人、受取人を変えるだけで支払う税金を少なくできる場合があります。

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