注意

注意:記事は2020年頃からの現状について記載しています。
記載者はFP検定2級に合格していますが、業務でFPを行ったことはありません。
記事はだいたいあっていると思いますが、正確な情報は政府や自治体などの情報を確認お願いします。

2020年11月7日土曜日

個人間のお金の貸し借り

お金の貸し借りはトラブルの温床ではありますが、
場合によっては有効なお金の貸し借りが可能な場合もあります。

例えば、ある個人がお金が必要で10%の金利でお金を借りようとしていたとします。
もし自分が5%の金利で貸しても良いならお金を貸すことは可能です。

借りる側は金利差ぶんの支払いを節約できますし、
貸す側は5%の資産運用が可能になります。
お互いにウィンウィンなので理想的な貸し借りと言えます。

ただし、いろいろ注意点があります。

許可なく商売としてお金の貸し借りでないこと。
出資法に基づく妥当な金利設定にすること。
贈与と見なされないような妥当な金利を設定すること。
(年に1回など定期的に返済すると良いとも言われる。)
どんなに親しい仲でも借用書を作成すること。
利子での収入は雑所得に該当し税金がかかること。

また、裁判で取り立ての強制執行ができる事実も共有しておくと良いでしょう。
貸し借りを行う場合には最終的に裁判での強制執行を行う前提にしておくことで、
貸す側もお金を貸しやすく、借りる側も借りやすい状況を作りやすくなります。
もちろん貸す側が必ず勝てるような状況を作っておく必要があります。

裁判は手数料等は負け側に負担させることができますが交通費はできません。
貸し借り額は一定額までは少額訴訟が可能であり手数料や手間が節約できます。
そもそも訴訟することを抑止力にして訴訟無しで完済を目指したいですね。

もしお金に困ったら業者で借りる前に個人間で貸し借りを検討すべきです。
もちろん金銭トラブルが心配な場合はお勧めしませんが、
業者に借りて儲けとして取られるぶんは節約できるかと思います。

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